高額療養費の続き
高額療養費の
事前支払い
前回お伝えした内容は「高額療養費」に関してでした。
高額療養費があることで、そこまで民間の医療保険に過剰に頼らなくてもいいわけです。
追加の知識として持っててほしいことをまとめておきます。
実践レベルまで落としていきたいので、ちょっと細かくいきますね!
いきます!
限度額適用認定証の活用
高額療養費は基本的に事前に申請する方法と後で申請する方法があります。
どちらにしても結果的には限度額の負担で済むのですが、後からの申請の場合だと維持的にはかなり大きな負担になってしまいます。
そこで、事前に申請する方法として69才以下の人は「限度額適用認定証」というものがあります。
この限度額適用認定証を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することで1ヶ月の窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
※全国健康保険協会協会けんぽHP
から引用
この画像でいうと、約8万円ですね。(差額ベット代や入院時などは対象外になります)
もちろん、急な入院や手術の時は事前に申請する余裕はないと思いますが、医療費が高額になると事前にわかる場合は先に認定証を受け取っておいたほうが手続きはスムーズになると思います。
限度額適用認定証を申請するためには?
限度額適用認定証の取得は申請書類の提出が必要になります。
協会けんぽの申請書は以下のものです。
一応それぞれの保険証に合わせて
- 被保険者証に「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」と記載・・・記載されている保険者までお問い合わせ
- 被保険者証に「○○国民健康保険組合」と記載・・・記載されている組合にお問い合わせ
- 被保険者証に市町村名が記載・・・記載されてある市町村の国民結構保険窓口にお問い合わせ
というように若干問い合わせ先が変わります。
該当される方は必ずチェックしてみてくださいね。
まとめ
給与明細の毎月支払われているところを見てみてください。
結構な額の健康保険料を支払っております。
お金を支払っているということは、権利を持っているということです。
権利を把握し、使いこなし、少しでもお得になってもらえれば嬉しいです。
医療費、介護などの分野は関心の高い人も多いので、引き続き書いていきます。
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